吉本税理士事務所(会計事務所)
良くある疑問
設立1期目である今期は設備投資が主で、売上げはほとんどありま なせん。このような場合、課税事業者であれば遍付を受けることができ るということですが、どうすればよいでしょうか

設備投資が多額にあった場合や、輸出業者のように売上げに係る消費税額より も仕入れに係る消費税額が多く、経常的に還付が生ずる事業者については、免税 事業者であっても課税事業者を選択することによって、消費税の還付を受けるこ とができます。
吉本税理士 会計 税理士事務所(和泉市 堺市 岸和田市 格安)
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