吉本税理士事務所(会計事務所)
課税期間の特例
個人事業者又は法人が、納付すべき又は還付を受ける消費税額を計算す る場合の計算期間を「課税期間」といいます。個人事業者については暦年、 法人については事業年度となります。
 ただし、特例として「消費税課税期間特例選択・変更届出書」を提出し た事業者は、課税期間を3月又は1月ごとに区分した期間に短縮することが できます。
 したがって、この特例を選択した事業者は原則としてその課税期間ごと に消費税額を計算して申告、納付をすることになります。

個人事業者の課税期間と基準期間
課税期間→暦年(1月1日から12月31日までの期間)
基準期間→その前々年(1月1日から12月31日までの期間)

法人の課税期間と基準期間
課税期間→事業年度
基準期間→その前々事業年度
吉本税理士 会計 税理士事務所(和泉市 堺市 岸和田市 格安)
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