吉本税理士事務所(会計事務所)
納税事務の負担軽減措置等
納税義務者は、製造、卸、小売、サービスなどの各段階の事業 者と、保税地域からの外国貨物の引取者です。
納税義務者は、所轄の税務署長に消費税及び地方消費税の確定 申告書を提出し、消費税額と地方消費税額とを併せて納付します。

また、直前の課税期問の確定消費税額に基づき中問申告・納付 をすることになります。

国内取引(事業者)=所轄税務署長に申告・納付
外国貨物の引取者=所轄税関長に申告・納付
吉本税理士 会計 税理士事務所(和泉市 堺市 岸和田市 格安)
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