吉本税理士事務所(会計事務所)
上記の届出等の手続き
課税期間の特例の適用を受けようとするときは……
 この特例の適用を受けるためには、適用を受けようとする課税期間 の開始の日の前日までに「消費税課税期間特例選択・変更届出書」を 提出する必要があります。

課税期間の特例の適用をやめようとするときは……
 課税期間の特例の適用をやめようとするときには、「消費税課税期 間特例選択不適用届出書」を提出する必要があります。なお、事業を 廃止した場合を除き、2年間以上継統した後でなければ、課税期間の特 例の適用をやめることはできません。

他の課税期間の特例に変更しようとするときは……
 3月特例を1月特例に、又は1月特例を3月特例に変更する場合には、 変更しようとする短縮に係る課税期間の初日の前日までに「消費税課 税期間特例選択・変更届出書」を提出する必要があります。なお、原 則2年間以上継続した後でなければ、他の課税期間特例に変更すること はできません。
吉本税理士 会計 税理士事務所(和泉市 堺市 岸和田市 格安)
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