吉本税理士事務所(会計事務所)
納税義務の成立時期
国内取引に係る消費税の納税義務は、課税資産の譲渡等をした時に成立します。また、長期割賦 販売等、工事の請負、現金主義会計については特例が設けられています。

[国内取引の納税義務の成立時期]
 国内取引についての具体的な納税義務の成立時期を、取引の態様に応じて例示すると次のとおり です。
棚卸資産の譲渡
引渡しのあった日

固定資産の譲渡
引渡しのあった日

工業所有権等の譲渡又は実施権の設定
譲渡又は実施権の設定に関する契約の効力発生の日

契約又は慣習により使用料等の支払日が定められているもの
支払を受けるべき日

支払日が定められていないもの
支払を受けた日

請負-物の引渡しを要するもの
目的物の全てを完成し相手方に引き渡した日

請負-物の引渡しを要しないもの
約した役務の全ての提供を完了した日

人的役務の提供
約した役務の全ての提供を完了した日

吉本税理士 会計 税理士事務所(和泉市 堺市 岸和田市 格安)
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