吉本税理士事務所(会計事務所)
課税標準
課税標準とは、税額計算の基礎となる金額のことをいいます。この合計額(課税標準額といいます。) に税率を掛けて課税売上げに係る消費税額を算出します。
 消費税の課税標準は、課税対象となる取引の区分に応じ、次のようになります。
国内取引における「課税資産の譲渡等の対価の額」とは、対価として 収受する又は収受すべき金銭及び金銭以外の物、若しくは権利その他経 済的な利益の額をいいます。一般的には当事者間で授受することとした 対価の額が、課税標準になります。

「みなし譲渡等」の場合……
個人事業者が事業に使用していた資産を、家事のために消費・使用し  た場合は、その時における資産の価額に相当する金額が課税標準とな  ります。
 法人がその役員に対して、資産を贈与又は著しく低い対価により譲渡  した場合は、その時における資産の価額に相当する金額が謀税標準に  なります。

課税資産と非課税資産の一括譲渡の場合……
 例えぱ建物と土地を同一の者に対して同時に譲渡した場合は、その譲  渡の対価の額を合理的に区分した金額が、それぞれの譲渡の対価の額  となります。

外貨建ての場合……
外貨建ての取引に係る資産の譲渡等の対価の額は、所得税又は法人税 の課税所得金額の計算において、外貨建ての取引に係る売上金額その 他の収入金額につき、円換算して計上すべき金額が課税標準となります。
吉本税理士 会計 税理士事務所(和泉市 堺市 岸和田市 格安)
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