事業者は、課税期間における課税売上げに係る消費税額から、課税仕入れ等に係る消費税額(以下
「仕入控除税額」)を控除した金額を納付しますが、簡易課税制度を適用する事業者とその他の事業
者とでは、仕入控除税額の計算方法が異なります。
[納付税額の計算方法]
(一般課税)
課税売上げに係る消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額を控除して、
納付する消費税額を計算します。
(簡易課税)
課税売上げに係る消費税額に、事業に応じた一定の「みなし仕入率」を掛けた金
額を課税仕入れ等に係る消費税額とみなして、納付する消費税額を計算します。
基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者は「簡易課税制度」を選択できます。
吉本税理士 会計 税理士事務所(和泉市 堺市 岸和田市 格安)
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