吉本税理士事務所(会計事務所)
一般課税と簡易課税の留意点
[一般課税]
一般課税により申告する事業者は、課税仕入 れ等の事実を記載した帳簿と請求書等の両方 の保存が必要です。
帳簿と請求書等の両方の保存がない場合、仕 入や経費の支払いの際の消費税分を控除する ことができません。

[簡易課税]
「簡易課税制度選択届出書」を事前に所轄の税務署長に提出す る必要があります。
簡易課税制度では、「みなし仕入率」により納付税額を計算し ますので、多額に設備投資を行った場合などで一般課税により 計算すれば還付となる場合であっても、還付を受けることはで きません。
簡易課税制度を選択した事業者は、2年間以上継続した後でな ければ、選択をやめることはできません。
吉本税理士 会計 税理士事務所(和泉市 堺市 岸和田市 格安)
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