吉本税理士事務所(会計事務所)
このような特殊な場合
@ 割賦又は延払の方法による課税仕入れ又は長期間にわたって使用される減価償却資産の課税仕  入れを行った場合でも、課税仕入れを行った日の属する課税期間において、その消費税額の全額  を課税仕入れ等に係る消費税額に含めます。
A 課税期間の末日に、課税期間中の課税仕入れに係る仕入代金が未払でも、その消費税額をその  仕入れた日の属する課税期間の課税仕入れ等に係る消費税額に含めます。
B 免税事業者や消費者から課税仕入れを行った場合も、仕入代金に105分の4を掛けて計算した金  額を、課税仕入れ等に係る消費税額に含めます。
C 仕入控除税額を個別対応方式で計算できる事業者は、選択により一括比例配分方式での計算も  できますが、一括比例配分方式を選択した場合は、2年間以上継続して適用した後の課税期間で  なければ、個別対応方式による計算に変更することはできません。(個別対応方式から一括比例  配分方式への変更は、特に制限はありません。)
D 仕入控除税額が課税売上げに係る消費税額より多い場合は、申告により、控除できない消費税  額(差額)の還付が受けられます。
吉本税理士 会計 税理士事務所(和泉市 堺市 岸和田市 格安)
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