吉本税理士事務所(会計事務所)
帳簿と請求書等の両方の保存
課税仕入れ等に係る消費税額を控除 するには、課税仕入れ等の事実を記録 した帳簿及び事実を証する請求書等の 両方の保存が必要となります。これら の両方が保存されていない場合は、 保存されていない課税仕入れ等に係る 消費税額は控除の対象となりません。
吉本税理士 会計 税理士事務所(和泉市 堺市 岸和田市 格安)
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