吉本税理士事務所(会計事務所)
請求書等の記載事項
(課税仕入れについて相手方が発行した請求書、納品書等)
@書類作成者の氏名又は名称、A課税資産の譲渡等を行った年月日、B課税資産の譲渡等の内容、C課税資産の譲渡等の対価の額、D書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

(課税仕入れを行った事業者が作成した仕入明細書、仕入計算書等で、記載事項について相手方の確認を受けたもの)
@書類作成者の氏名又は名称、A課税仕入れの相手方の氏名又は名称、B課税仕入れを行った年月日、C課税仕入れの内容、D課税仕入れの対価の額

(税関長から交付を受けた輸入許可書等)
@保税地域の所轄税関長、A引取り可能になった年月日、B課税貨物の内容、C課税貨物の価額並びに消費税額及び地方消費税額、D書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称 なお帳簿及び請求書等は、次のとおり納税地等に保存する必要が あります。

帳簿………
閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日から 2月を経過した日からフ年間

請求書等…
受領した日の属する課税期間の末日の翌日から 2月を経過した日からフ年間
吉本税理士 会計 税理士事務所(和泉市 堺市 岸和田市 格安)
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