吉本税理士事務所(会計事務所)
課税仕入れに係る支払対価の額
課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が3万円未満の場合は……
 課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が3万円未満の場合は、 請求書等の保存は不要です。法定事項が記載された帳簿のみ保存す ればよいこととされています。

課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が3万円以上の場合でも……
 課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が3万円以上の場合でも、 請求書等の交付を受けなかったことについてやむを得ない理由) があるときは、法定事項を記載した帳簿にその理由及び課税仕入れ の相手方の住所又は所在地を記載することにより、適用要件を満た しているものとして取り扱われます。
吉本税理士 会計 税理士事務所(和泉市 堺市 岸和田市 格安)
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