課税仕入れ等に係る消費税額の控除の要件である「帳簿及び請求書
等の保存」における帳簿の記載方法等についての取扱いは次のように
なります。
帳簿の記載について、法令で定める事項を記載するに当たっては、
請求書等に記載されている個々の商品等について、そのまま詳細に記
載する必要はありません。
ただし、課税商品と非課税商品がある場合には、区分する必要があ
ります。
吉本税理士 会計 税理士事務所(和泉市 堺市 岸和田市 格安)
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