吉本税理士事務所(会計事務所)
具体的な記載方法
@ 請求書等の内容を帳簿へ記載するに当たっては、申告時に請求書等を個々に確認することなく、   帳簿に基づいて仕入控除税額を計算できる程度の記載で差し支えありません。    [例:商品の一般的な総称でまとめて記載する等]

A 一取引で複数の一般的な総称の商品を2種類以上購入した場合でも、それが経費に属する課税  仕入れであるときは、商品の一般的な総称でまとめて記載することで差し支えありません。   [例:「○○等」、「○○ほか」等]

B 同一の商品(一般的な総称による区分が同一となるもの)を一定期間内に複数回購入している  ような場合でも、請求書等に一回毎の取引の明細が記載又は添付されているときは、課税仕入れ  の年月日をその一定期間の記載とし、取引金額もその請求書等の合計額による帳簿の記載で差し  支えありません。   [例:「○月分」等]

C 課税商品と非課税商品がある場合(例えば、贈答用のお菓子〈課税〉と商品券〈非課税〉のよ  うに課税と非課税があるとき)には、区分して記載する必要があります。なお、それぞれの取引  について、記帳の度に課税取引や非課税取引の区分を帳簿に記載しておくと、決算や消費税の計  算時の集計に便利です。
吉本税理士 会計 税理士事務所(和泉市 堺市 岸和田市 格安)
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