吉本税理士事務所(会計事務所)
記載する際の注意点
帳簿代用書類は、仕入税額控除の要件とされる帳簿には該当しま  せん。ただし、帳簿代用書類でも課税仕入れの相手方が作成した  ものは「請求書等」に該当するものと考えられます。申告時に、  課税仕入れに関する法定事項が帳簿に記載されていれば、  当該書類と帳簿を保存することで税額控除の要件を満たすことに  なります。
 伝票会計を採っている事業者の伝票が、「帳簿の記載事項」  を記載したものであれば、当該伝票を整理し、日計表月計表等を  付加した伝票綴りを保存する場合は、「帳簿の保存」があるものと  して取り扱われます。
 帳簿に記載する氏名又は名称は、フルネームで記載するのが原則  です。しかし、課税仕入れの相手方の正式な氏名又は名称及び略  称が記載されている取引先名簿が備え付けられている場合は、略  称による氏名又は名称の記載でも差し支えありません。屋号等に  よる記載も、電話番号が明らかである等により課税仕入れの相手  方が特定できる場合は、正式な氏名又は名称の記載でなくても差  し支えありません。
吉本税理士 会計 税理士事務所(和泉市 堺市 岸和田市 格安)
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