課税事業者が課税仕入れにつき、返品をしたり、値引き、割引、
割戻しを受けたことにより、仕入対価の返還等を受けた場合
の仕入控除税額は、次のように計算します。
まず、仕入対価の返還等に係る消費税額を次のとおり計算します。
仕入対価の返還等に係る消費税額の計算方法
仕入対価の
返遍等に係る
消費税額
仕入対価の
返遍等の金額
(税込み)
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吉本税理士 会計 税理士事務所(和泉市 堺市 岸和田市 格安)
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