吉本税理士事務所(会計事務所)
仕入対価の返還等がある場合
課税事業者が課税仕入れにつき、返品をしたり、値引き、割引、 割戻しを受けたことにより、仕入対価の返還等を受けた場合 の仕入控除税額は、次のように計算します。
 まず、仕入対価の返還等に係る消費税額を次のとおり計算します。

仕入対価の返還等に係る消費税額の計算方法
仕入対価の 返遍等に係る 消費税額

仕入対価の 返遍等の金額 (税込み) × 4/105
吉本税理士 会計 税理士事務所(和泉市 堺市 岸和田市 格安)
TEL:0725-56-8169 E-mail: happy-smile@kit.hi-ho.ne.jp