吉本税理士事務所(会計事務所)
高額な固定資産等の控除税額の調整
調整対象固定資産を所有する場合で以下の状況となったと きは、控除する仕入税額につき所要の調整を行います。
一定期間内における課税売上割合が著しく変動した場合
一定期間内に調整対象固定資産の用途を、課税業務用から非課税業務 用に変更した場合
一定期間内に調整対象固定資産の用途を、非課税業務用から課税業務 用に変更した場合
吉本税理士 会計 税理士事務所(和泉市 堺市 岸和田市 格安)
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