吉本税理士事務所(会計事務所)
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課税事業者が免税事業者となる場合の調整
課税事業者が免税事業者となる課税期間の直前の課税期間に仕入れた課税仕入れ等に係 る棚卸資産を、その直前の課税期問の末日において所有しているとき
→ その棚卸資産についての課税仕入れ等の税額は、その直前の課税期間における仕入控除税額 の計算の対象にすることはできません。
吉本税理士 会計 税理士事務所(和泉市 堺市 岸和田市 格安)
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