吉本税理士事務所(会計事務所)
2種類以上の事業を営んでいる場合
事業区分は取引ごとに判定し、いずれかに区分します。
このため、2種類以上の事業を営む事業者は、課税売上げを事業 の種類ごとに区分する必要があります。
  例  小売業者が、他の者から仕入れた商品の小売と併せて自己      において製造した商品を消費者に販売しているような場合
     → 事業内容が第二種事業と第三種事業に該当するので、そ       れぞれの課税売上げについて区分する必要があります。
吉本税理士 会計 税理士事務所(和泉市 堺市 岸和田市 格安)
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