吉本税理士事務所(会計事務所)
1種類の事業のみを営む事業者
第一種事業から第五種事業までのうち、1種類の事業のみを営   む事業者は、課税期間の課税標準額に対する消費税額に、該当   する事業のみなし仕入率を掛けた金額が仕入控除税額となります。

  1種類の事業のみを営む場合の算式
課税標準額に対す る消費税額 × みなし仕入率
吉本税理士 会計 税理士事務所(和泉市 堺市 岸和田市 格安)
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