第一種事業から第五種事業までのうち、2種類以上の事業を営む事業者の仕入控除税額
の計算は、次のとおりです。
原則的な計算方法は、(ハ)のとおりですが、(イ)又は(ロ)の適用が認
められています。
(イ)第一種事業から第五種事業までのうち、2種類以上の事業を営む事業者で、1種類の事
業に係る課税売上高が全体の課税売上高の75%以上を占める場合
75%以上を占める事業のみなし仕入率を全体の課税売上高に対し適用すること
ができます。
卸売業(第一種事業)と小売業(第二種事業)を兼業している事業者の場合、課税売上高
が卸売部分100分の80、小売部分100分の20の場合は、その課税売上高の全体について第
一種事業のみなし仕入率である90%を適用することができる。
2種類以上の事業を営む場合の算式
(1種類の事業に係る課税売上高が全体の課税売上高の75%以上を占める場合)
課税標準額に対す
る消費税額
×
75%以上を占める
事業のみなし仕入率
(□)第一種事業から第五種事業までのうち、3種類以上の事業を営む事業者で、2種類の事業に
係る課税売上高の合計が全体の課税売上高の75%以上を占める場合
→ 2種類の事業のうち、みなし仕入率の高い方の事業に係る課税売上高は、そのみな
し仕入率を適用し、それ以外の課税売上高は、2種類の事業のうち低い方のみなし仕
入率をその事業以外の課税売上高に適用することができます。
例 卸売業(第一種事業)、小売業(第二種事業)、サービス業(第五種事業)の3種類の事業を兼
業している事業者の場合、それぞれの事業に係る課税売上高の割合が、卸売部分100分の45、小
売部分100分の35、サービス部分100分の20の場合には、卸売部分の課税売上高については第
一種事業のみなし仕入率である90%を、残りの小売及びサービス部分の課税売上高の合計につい
ては第二種事業のみなし仕入率である80%を適用することができます。
(ハ)原則的な計算方法
第一種事業から第五種事業までのうち、2種類以上の事業を営む事業者の仕入控除税額の
計算は、次のとおりです。
2種類以上の事業を営む場合の原則的な算式
課税標準額に対す
る消費税額
×
第一種事業に
係る消費税額
×90%+
第二種事業に
係る消費税額
×80%+
第三種事業に
係る消費税額
×70%+
第四種事業に
係る消費税額
×60%+
第五種事業に
係る消費税額
×50%
/
第一種事業に
係る消費税額
+
第二種事業に
係る消費税額
+
第三種事業に
係る消費税額
+
第四種事業に
係る消費税額
+
第五種事業に
係る消費税額
吉本税理士 会計 税理士事務所(和泉市 堺市 岸和田市 格安)
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