吉本税理士事務所(会計事務所)
事業の区分方法
2種類以上の事業を営む事業者が仕入控除税額 を計算する場合は、課税売上高をそれぞれの事業 ごとに区分する必要があります。
 具体的な区分方法は、右のような方法がありま す。

[具体的な区分方法]
@ 帳簿に事業の種類を記帳し、事業  の種類ごとの課税売上高を計算する  方法
A 納品書、請求書、売上伝票又はレ  ジベーパー等に、事業の種類又は事  業の種類が区分できる資産の譲渡等  の内容を記載し、事業の種類ごとの  課税売上高を計算する方法
B 事業場ごとに1種類の事業のみを行  っている事業者が、その事業場ごと  の課税売上高を基礎として事業の種  類ごとの課税売上高を計算する方法
吉本税理士 会計 税理士事務所(和泉市 堺市 岸和田市 格安)
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