吉本税理士事務所(会計事務所)
課税売上高を事業の種類ごとに区分していない場合
事業区分のうち2種類以上の事業を営む事業者は、   課税期間中に行った課税売上げを事業の種類ごと   に区分することとされていますが、この区分を行   っていない場合には、区分していない2種類以上   の事業のうち最も低い事業のみなし仕入率を適用   して仕入控除税額を計算します。
吉本税理士 会計 税理士事務所(和泉市 堺市 岸和田市 格安)
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