簡易課税制度を選択しようとするとき……
事業者が簡易課税制度の適用を受けるには、適用を受けようとする謀税期間の開始の日の前日までに
費税簡易諌税制度選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
ただし、事業を開始した課税期間や
簡易課税制度を適用している被相続人、
被合併法人又は分割法人の事業を相続、
吸収合併又は吸収分割により承継した
課税期間である場合は、その課税期間
中に提出すれば、その課税期間から簡
易課税制度の適用を受けることができ
ます。
簡易課税制度の選択をやめようとするとき……
簡易課税制度の適用を受けている事業者が、その適用をやめようとする場合は、課税期間の開始の日の
前日までに「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
ただし、簡易課税制度の適用を受けている事業者は、2年間継続して適用した後でなければ、「消費
税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出して、その適用をやめることはできません。
吉本税理士 会計 税理士事務所(和泉市 堺市 岸和田市 格安)
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