吉本税理士事務所(会計事務所)
簡易課税制度の適用上の注意
簡易課税制度の適用を選択している事業者は、簡易課税制度を適用しないで仕入控除税額を計算すれ ば還付となる場合でも、還付を受けることはできません。

簡易課税制度の適用を選択している事業者が免税事業者とな った場合でも、簡易課税制度選択届出書は効力を有していま す。したがって、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」 を提出している場合を除き、再び課税事業者となったときに は簡易課税制度を適用して申告を行うこととなります。

基準期間の課税売上高が5、000万円を超える事業者は、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提 ている場合でも、簡易課税制度を適用することができません。したがって、課税仕入れ等に係る 税額の控除を受けるためには、課税仕入れ等の事実を記録した帳簿及び課税仕入れ等の事実を証 請求書等の両方の保存が必要となります。それらの帳簿及び請求書等は、確定申告期限の翌日か 間、納税地等に保存する必要があります。
吉本税理士 会計 税理士事務所(和泉市 堺市 岸和田市 格安)
TEL:0725-56-8169 E-mail: happy-smile@kit.hi-ho.ne.jp