吉本税理士事務所(会計事務所)
売上返品、値引き、割戻し等があった場合
課税事業者が課税資産の譲渡等につき、返品を受けたり、値引き、割 戻し、割引をしたことにより、売上対価の返還等を行った場合の 消費税額は、次のように計算します。

売上対価の返還等の金額に係る消費税額の計算方法
売上対価の 返遍等の金額(税込み) ×4/105
そして、売上対価の返還等を行った課税期間の課税売上げに係る消費 税額から、売上対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除しま す。この場合、控除しきれない金額があるときは還付されます。
吉本税理士 会計 税理士事務所(和泉市 堺市 岸和田市 格安)
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