課税事業者が課税資産の譲渡等につき、返品を受けたり、値引き、割
戻し、割引をしたことにより、売上対価の返還等を行った場合の
消費税額は、次のように計算します。
売上対価の返還等の金額に係る消費税額の計算方法
売上対価の
返遍等の金額(税込み)
×4/105
そして、売上対価の返還等を行った課税期間の課税売上げに係る消費
税額から、売上対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除しま
す。この場合、控除しきれない金額があるときは還付されます。
吉本税理士 会計 税理士事務所(和泉市 堺市 岸和田市 格安)
TEL:0725-56-8169 E-mail: happy-smile@kit.hi-ho.ne.jp