吉本税理士事務所(会計事務所)
貸倒れが生じた場合
課税事業者が国内において課税資産の譲渡等を行った場合に、その相 手方に対する売掛金等が貸倒れとなったときは、貸倒れとなった 日の属する課税期問の課税売上げに係る消費税額から、貸倒れ処理した 金額に係る消費税額の合計額を控除します。

控除することができる貸倒れに係る消費税額の計算方法
貸倒れに係る金額×4/105
吉本税理士 会計 税理士事務所(和泉市 堺市 岸和田市 格安)
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