吉本税理士事務所(会計事務所)
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課税仕入れに係る消費税額などの端数
①課税仕入れに係る消費税額、売上対価の返還等の金額に係る消 費税額及び貸倒れに係る消費税額に、1円未満の端数があるときは、 端数を切り捨てます。
②課税標準額に対する消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額 などを控除した税額(差引税額)に、100円未満の端数があるとき は、端数を切り捨てます。
吉本税理士 会計 税理士事務所(和泉市 堺市 岸和田市 格安)
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