吉本税理士事務所(会計事務所)
課税標準額に対する消費税額の計算に関する経過措置上の端数計算
1.税込価格を基礎として代金決済を行う場合
 代金領収の都度、領収書等で税込価格とその税込価格に含まれる消 費税額の1円未満の端数を処理した金額を明示し、その端数処 理後の消費税額等の累計額を基礎として課税標準額に対する消費税額 を計算する方法を適用する場合

@課税標準額を求める計算方法
税込価額の 合計額 −領収書等に 明示した 消費税額等の 累計額
A消費税額を求める計算方法
領収書等に 明示した 消費税額等の 累計額 ×4/5

2.税抜価格を基礎として代金決済を行う場合
 代金領収の都度、資産の譲渡等の対価の額とこれに課されるべき消 費税額等の合計額を区分して領収し、その消費税額等の1円未満の端数 を処理した後の消費税額等の累計額を基礎として課税標準額に対する 消費税額を計算する方法を適用する場合
 @課税標準額を求める計算方法
課税標準額= 区分領収した 対価の額の累計額
A消費税額を求める計算方法
消費税額=端数処理を 行った後の 消費税額等の 累計額 ×4/5

吉本税理士 会計 税理士事務所(和泉市 堺市 岸和田市 格安)
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