納付すべき消費税がない場合……
課税資産の譲渡等がなく、かつ、納付する消費税額がない課
税期間は、確定申告書を提出する必要はありません。
期限の延長は……
確定申告書や中間申告書の提出期限、納期限について、法人税の確
定申告書の提出期限の延長の特例のような延長制度は設けられ
ていません。
免税事業者の場合……
基準期間の課税売上高が1、000万円以下の事業者で、事前に「消費
税課税事業者選択届出書」を提出していない免税事業者は、たとえ確
定申告をすれば還付税額が発生する場合であっても、確定申告書を提
出して還付を受けることはできませんのでご注意ください。
吉本税理士 会計 税理士事務所(和泉市 堺市 岸和田市 格安)
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