吉本税理士事務所(会計事務所)
中間申告
中問申告は直前の課税期間の確定消費税額に応じて、次のよ うになります。

直前の課税期間の確定消費税額
[48万円以下]
中間申告 不要

[48万円超〜400万円以下]
中間申告の回数年1回
中間納付期限
各中間申告の対象となる課税期間の末日の翌日から2月以内

[400万円超〜4,800万円以下]
中間申告の回数年3回
中間納付期限
各中間申告の対象となる課税期間の末日の翌日から2月以内

[4,800万円超]
中間申告の回数年11回

なお、各中間申告対象期間について仮決算を行い、計算した消費税 額及び地方消費税額により中間申告・納付することができます。
ただし、仮決算を行い、中間申告において計算した税額がマイナス となった場合でも、還付を受けることはできません。

吉本税理士 会計 税理士事務所(和泉市 堺市 岸和田市 格安)
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