吉本税理士事務所(会計事務所)
申告・納付についてのご注意
消費税及び地方消費税の納税が遅れると、確定申告・中間申告のいずれの場合にも、法定納期 限(申告書の提出期限)の翌日から納付の日まで の延滞税を併せて納付する必要があります。
滞納となったままにしておくと、財産差押え等の滞納処分を受ける場合があります。 税務署では、納税者から国税を納付することが困難である旨の申し出があった場合には、その 実情に十分配慮した上で、納付の相談に応じていますので、最寄の管轄税務署にご相談ください。
吉本税理士 会計 税理士事務所(和泉市 堺市 岸和田市 格安)
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