国内取引についての消費税及び地方消費税の納税地は次のとおりです。
・国内に住所を有する場合
住所地
・国内に住所を有せず、居所を有する場合
居所地
・国内に住所及び居所を有せず、事務所等を有する場合
事務所等の所在地
・内国法人の場合
本店又は主たる事務所の所在地
・内国法人以外の法人で国内に事務所等を有する法人の場合
事務所等の所在地
吉本税理士 会計 税理士事務所(和泉市 堺市 岸和田市 格安)
TEL:0725-56-8169 E-mail: happy-smile@kit.hi-ho.ne.jp