吉本税理士事務所(会計事務所)
納税地-このような場合は
個人事業者が所得税法の規定により、住所地に代えて、居所地又  は事務所等の所在地を納税地として選択した場合には、消費税及び地方  消費税もその選択した居所地又は事務所等の所在地が納税地になります。  消費税及び地方消費税の納税地として不適当であると認められる場合には、  その納税地の所轄国税局長は、適当とする納税地を指定すること  ができます。

 事業者は、資産の譲渡等に係る消費税及び地方消費税の納税地に異動が  あった場合は、異動があった後遅滞なく、異動前の納税地を所轄する税  務署長及び異動後の納税地を所轄する税務署長に「消費税異動届出書」  を提出することとされています。

 相続があった場合の被相続人(亡くなられた方)の資産の譲渡等に係る  消費税及び地方消費税の納税地は、相続人の納税地ではなく、その被相  統人の納税地となります。
吉本税理士 会計 税理士事務所(和泉市 堺市 岸和田市 格安)
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