吉本税理士事務所(会計事務所)
届出
・基準期間における課税売上高が1,000万円超となったとき
消費税課税事業者届出書
事由が生じた場合、速やかに提出

・基準期間における課税売上高が1,000万円以下となったとき
消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書
事由が生じた場合、速やかに提出

・免税事業者が課税事業者になることを選択しようとするとき
消費税課税事業者選択届出書
選択しようとする課税期間の初日の前日まで

・課税事業者を選択していた事業者が免税事業者に戻ろうとするとき
消費税課税事業者選択不適用届出書
選択をやめようとする課税期間の初日の前日まで

・新設法人に該当することとなったとき
消費税の新設法人に該当する旨の届出書
       事由が生じた場合、速やかに提出

・簡易課税制度を選択しようとするとき
消費税簡易課税制度選択届出書
適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで

・簡易課税制度の選択をやめようとするとき
消費税簡易課税制度選択不適用届出書
       適用をやめようとする課税期間の初日の前日まで

・課税期間の特例を選択又は変更しようとするとき
消費税課税期間特例選択変更届出書
       適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで

・課税期間の特例の適用をやめようとするとき
消費税課税期間特例選択不適用届出書
      適用をやめようとする課税期間の初日の前日まで

・課税事業者が事業を廃止したとき
事業廃止届出書
事由が生じた場合、速やかに提出

・個人の課税事業者が死亡したとき
個人事業者の死亡届出書
     事由が生じた場合、速やかに提出

・法人の課税事業者が合併により消滅したとき
合併による法人消滅届出書
      事由が生じた場合、速やかに提出

・納税地等に異動があったとき
消費税異動届出
異動事項が発生した後、遅滞なく提出

・承認を受けた課税売上割合に準ずる割合の適用をやめようとするとき
消費税課税売上割合に準ずる割合不適用届出書
    適用をやめようとする課税期間の末日まで

吉本税理士 会計 税理士事務所(和泉市 堺市 岸和田市 格安)
TEL:0725-56-8169 E-mail: happy-smile@kit.hi-ho.ne.jp