吉本税理士事務所(会計事務所)
災害等の届出の特例
災害等のやむを得ない事情により、その課税期間開始前に次に掲 げる届出書の提出ができなかった場合には、所轄税務署長の承認を 受けることにより、その課税期間が開始する初日の前日に届出書を 提出したものとみなされます。
 これにより、その課税期間から課税事業者の選択(簡易課税制度 の選択)をし、又は選択をやめることができることになります。 この特例は、例えば次のような場合に適用されます。
1 当課税期間に災害が発生したことにより、翌課税期間から課税  事業者を選択しようとする個人事業者が、選択しようとするその  課税期間開始前までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出す  ることができなかった場合
2 当課税期間に災害が発生したことにより、簡易課税制度を選択  している個人事業者が、翌課税期間から簡易課税制度の適用を受  けることをやめようとする場合において、そのやめようとする課  税期間開始前までに「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を  提出することができなかった場合
吉本税理士 会計 税理士事務所(和泉市 堺市 岸和田市 格安)
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