災害その他やむを得ない理由が生じたことにより被害を受けた
事業者が、当該被害を受けたことにより、災害等の生じた日の属
する課税期問等について、簡易課税制度の適用を受けることが必
要となった場合、又は受けることの必要がなくなった場合には、
所轄税務署長の承認を受けることにより、災害等の生じた日の属
する課税期問等の初日の前日に消費税簡易課税制度選択(不適用)
届出書を提出したものとみなされます。
これにより、その課税期間から、簡易課税制度を受けること、
又はやめることができます。
この特例は、例えば次のような場合に適用されます。
1 災害等により、事務処理能力が低下したため、一般課税から簡
易課税への変更が必要となった場合
2 災害等により、棚卸資産その他業務用の資産に相当な損失を受
け、緊急な設備投資を行うため、簡易課税から一般課税への変更
が必要となった場合
吉本税理士 会計 税理士事務所(和泉市 堺市 岸和田市 格安)
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