吉本税理士事務所(会計事務所)
帳簿への記載事項と保存期間
課税事業者は帳簿を備え付けて、これに取 引を行った年月日、内容、金額、相手方の氏 名又は名称などの必要事項を整然とはっきり 記載し、この帳簿の閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7 年間、納税地等で保存する必要があります。
なお、帳簿は、これらの記載事項を充足するものであれば、商業帳簿でも所得税・法人税にお ける帳簿でも差し支えありません。

・資産の譲渡等を行った場合
@取引の相手方の氏名又は名称A取引年月日 B取引内容 C取引金額

・売上返品を受けたり、売上値引きや売上割戻し等を行った場合
@売上返品等に係る相手方の氏名又は名称 A売上返品等に係る年月日B売上返品等の内容 C売上返品等に係る金額

・仕入返品をしたり、仕入値引きや仕入割戻し等を受けた場合
@仕入返品等に係る相手方の氏名又は名称 A仕入返品等に係る年月日B仕入返品等の内容 C仕入返品等に係る金額

・貸倒れが生じた場合
@貸倒れの相手方の氏名又は名称 A貸倒れ年月日B貸倒れに係る資産又は役務の内容 C貸倒れに係る金額

・課税貨物に係る消費税額の還付を受けた場合
@保税地域の所轄税関名 A還付を受けた年月日B課税貨物の内容 C還付を受けた消費税額
吉本税理士 会計 税理士事務所(和泉市 堺市 岸和田市 格安)
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