吉本税理士事務所(会計事務所)
帳簿の保存方法
帳簿は、原則として帳票類で保存します。特例として、7年の うち最後の2年間は一定の要件を満たすマイクロフィルムによる 保存が認められます。
 また、あらかじめ所轄税務署長の承認を受けて、コンピュータ で作成した帳簿を、一定の要件の下に電子データにより保存する ことができます。
吉本税理士 会計 税理士事務所(和泉市 堺市 岸和田市 格安)
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