吉本税理士事務所(会計事務所)
記載事項の省略ができる場合
小売業、飲食店業、写真業及び旅行業等を営む事業者は、上表 の記載事項のうち「取引の相手方の氏名又は名称」及び「売上返 品等に係る相手方の氏名又は名称」の記載を省略することができ ます。
吉本税理士 会計 税理士事務所(和泉市 堺市 岸和田市 格安)
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