吉本税理士事務所(会計事務所)
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会計処理の方法-詳しく
税抜経理方式を採用する事業者で諜税売上割合が95%未満の場合は…… 課税売上割合が95%未満である事業者は、控除対象外消費税について次の処理を行う必要があり ます。
控除対象外消費税額等は、繰延消費税額等として5年間以上で損金の額(必要経費の額)に算入し ます(個々の資産の取得価額に含めて計上することができる場合もある)。
吉本税理士 会計 税理士事務所(和泉市 堺市 岸和田市 格安)
TEL:0725-56-8169 E-mail: happy-smile@kit.hi-ho.ne.jp