吉本税理士事務所(会計事務所)
所得控除
所得税を計算するにあたり、所得から控除できるもの。

雑損控除
災害、盗難、横領により住宅や家財などに損害を受けた場合に受けることのできる控除です。

医療費控除
本人または本人の配偶者や親族などのために医療費を支払った場合で、一定の金額を超えた場合に受けることのできる控除です。

社会保険料控除
国民健康保険や国民年金保険料、介護保険料などを支払ったときに受けることのできる控除です。

小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済法の規定による掛金を支払ったときなどに受けることのできる控除です。

生命保険料控除
生命保険料や個人年金保険料などを支払ったときに受けることのできる控除です。

損害保険料控除
火災保険料や損害保険料をしはらったときに受けることのできる控除です。

寄付金控除
所得税法等で定められた寄付金を支払った場合に受けることのできる控除です。

障害者控除
本人、控除対象配偶者または扶養親族が障害者であるときに受けることができる控除です。

寡婦(夫)控除
本人が寡婦または寡夫であるときに受けることのできる控除です。

勤労学生控除
合計所得金額が65万円以下で、かつ、自己の勤労によらない所得が10万円以下の学生が受けることのできる控除です。

配偶者控除・配偶者特別控除
本人に控除対象配偶者がある場合に受けることのできる控除です。

扶養控除
本人に配偶者以外に生計を一にする扶養親族がいる場合に受けることのできる控除です。
吉本税理士事務所
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