吉本税理士事務所(会計事務所)
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相続税
相続税は相続や遺贈によって取得した財産及び相続精算課税の適用を受ける財産の価額の合計額が基礎控除額を超える場合にその超える部分に対して課税されます。
相続や遺贈によって財産を取得した方は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が死亡した日)の翌日から10ヶ月以内に被相続人の住所地の税務署に申告し納税します。
吉本税理士事務所
TEL:0725-56-8169 E-mail: happy-smile@kit.hi-ho.ne.jp