吉本税理士事務所(会計事務所)
住民税の納付
5月か6月頃になると、従業員のお住まいの各市役所から書類が会社や事業所宛に届きます。
これは住民税の納付関係書類です。
住民税は、前年の各従業員の所得により、今年度の住民税が決定され、これが6月から翌年度5月までの給料から差し引かれる月割額の金額となって送られてきます。
書類の中に入っているのは、各従業員の住民税を計算するための過程を表示した書類と、 各従業員ごとの各月額の住民税額がかかれたもの、それと納付書です。
従業員からはそれぞれ個別に金額を差し引くことになりますが、会社や事業所としては、各月ごとにお住まいの各市ごとに1枚の納付書になり、お住まいの市役所ごとに合算して納付します。 納付期限は、該当月の翌月10日が期限です。
例えば6月分は、7月10日が期限です。遅れると余分な税金が発生しますので気をつけましょう。
毎月納付することが、手間と思われる場合は、一度に先の分を納付しても構いません。
ただしその税額は、各従業員の先の月の住民税ですので、もし7月分の住民税を先に納付していて、7月になるまでに、その従業員が退職した場合は、差し引くべき給与がなくなってしまいます。
そのため、このような場合は注意が必要で、先に納付する場合は、事前に従業員にもその旨説明して理解を求めることが必要でしょう。
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