吉本税理士事務所(会計事務所)
個人事業の相続と消費税
個人事業として開業する場合、様々な届出がありますが、 この点、親から子供が、独立して事業を行う場合、親は親として、開業する際に、開業届等を提出していますが、子供も、子供として、開業する際に、開業届等を提出する必要があります。
親の開業届が、自動的に子供の開業届となるわけではありません。
ところで消費税は、2年前の売上が1,000万円であるかどうかにより、課税されるかがきまります。
とすると、子供が開業した時は、2年前の売上というものはありません。
新規開業の為、これからが1年目の売上となります。
そのため、1年目は事業自体に消費税は課税されません。
しかしもし親が突然亡くなったりした場合に、相続により、事業を引き継いだとなると、消費税の状況が変わります。
相続により、事業を引き継ぐと、相続人が被相続人の前年、前々年の売上高を引き継ぐことになるのです。
そう親の事業の売上高をも引き継ぐと言うことです。
そうなると、消費税の課税が変わります。新規開業なら、かからなかった1年目の消費税が、親の事業の前々年の売上高が1,000万円となっていると、子供の事業の1年目から消費税が課税されると言うことになるのです。
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