吉本税理士事務所(会計事務所)
臨時福祉給付金
臨時福祉給付金とは、平成26年4月から消費税が8%になったことにより、 平成26年度の住民税が非課税の方を対象に、一人につき1万円が支給されると言う制度です。
なお加算対象者は、一人につき5,000円が加算されます。
お住まいの各市役所から、封書が届きます。
あまり見たことがないものなので、初めは何かなと思いますが、給付金として支給されるものです。
もし用紙などが無くなった場合は、お住まいの市役所に連絡して、新しくもらって下さい。
申請方法は、必要事項をもれなく記入して、申請期限内に、お住まいの市の市役所の窓口に直接提出 されるか、郵送で送付下さい。
支給要件を満たした方は、申請書に記載の口座に振込されることになります。
吉本税理士事務所
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