堺市税理士 和泉市税理士 岸和田市税理士 堺税理士 和泉税理士 岸和田税理士事務所 吉本税理士事務所(会計事務所)

贈与税-配偶者控除
夫婦の間で居住用不動産または居住用不動産の購入資金の贈与があった場合は、贈与税の申告をすれば基礎控除の110万円のほかに最高2000万円までの配偶者控除が受けられます。

なおこの配偶者控除の適用を受けるためには、贈与税の申告書に配偶者控除の適用を受ける旨を記載するとともに、一定の書類を添付しなければなりません。

要件
1.その夫婦の婚姻期間が20年以上であること。
2.贈与財産が国内にある居住用の土地や家屋であること(居住用の土地や家屋の取得資金の贈与も含まれます)。
3.贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与を受けた土地や家屋に実際に居住し、その後も引き続いて居住する見込みであること。
吉本税理士事務所
TEL:0725-56-8169 E-mail: happy-smile@kit.hi-ho.ne.jp