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少額減価償却資産

資本金1億円以下の青色申告をしている中小企業に対しては、 取得価格が30万円未満である減価償却資産を平成15年4月1日から平成26年3月31日までの間に取得などして、 事業のように供した場合は、その事業年度に損金に算入できる(経費処理できる)制度があります。

ただし適用を受ける事業年度において、総額300万円を超える場合は、その取得価額の合計額のうち300万円 に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額が限度となります。

この特例を受けるためには、損金経理するとともに、確定申告書において別表を添付して申告することが必要です。
アイティ・インターネット税理士
TEL:0725-53-3906 E-mail: morifuku@kit.hi-ho.ne.jp