友好協会とは

ホームページ開設にあたって

会長 福島和宏

本会は広島で開かれた「アジア競技大会」の「一館一国応援運動」がきっかけになって発足した国際ボランティア団体です。最初は十人が十人「オマーンってどこにあるの?」と尋ねられた不思議な国でした。
しかし、オマーンの自然や歴史、そして何よりもオマーンの人々の温かいもてなしの心をもったすばらしい人情に触れ、すっかりオマーンの応援団になりました。
日本から遠く離れたアラブの国・オマーンは船乗りシンドバットの伝説が今も生きる、冒険とロマンの国です。一人でも多くの人がオマーンの素晴らしさを理解し、日本とオマーンの友情の掛け橋になればと願っております。

コンセプト

「第12回アジア競技大会広島1994」における応援が契機となり、広島市民とオマーン王国との間に芽生えた、友好と親善関係を更に深め、教育・文化の交流に寄与することを目的としています。

支援団体

機関

安東学区社会福祉協議会
毘沙門台学区社会福祉協議会

広島市立安佐中学校
広島市立毘沙門台小学校
広島市立安東小学校
(公財)広島市文化財団 広島市安東公民館

役員

会長:福島和宏

副会長:藤本英之

副会長:木村忠信

事務局長:竹中奉之
事務局次長:毛利 誠

事務局次長:松井 裕

常任理事:笠信雄

常任理事:梶原康男

常任理事:香川徹朗

常任理事:遠藤玉喜

常任理事:宮原憲昭

常任理事:仁保 巧

会計:佐衛田:彰子

監査:田代八代子

理事

安藤公男 田丸裕昭 松重 修 山名朋子
原  徹

入会方法

下記に、郵便番号、住所、氏名をお知らせください。
申し込み用紙をお送りいたします。

お問い合わせ先:広島市安東公民館

〒731-0153 広島市安佐南区安東二丁目16番42号

電話・FAX :(082)878−7683

休館日:祝日・火曜日

尚、入会のお申し込みの前には必ず会則をお読み下さい。


友好協会とは

広島オマーン友好協会会則

第1条:名称

本会は、広島オマーン友好協会と称する。

第2条:事務局

本会は、事務局を会長の定めるところに置く。

第3条:目的

本会は、「第12回アジア競技大会広島1994」における応援が契機となり、広島市民とオマーン王国との間に芽生えた、友好と親善関係を更に深め、教育・文化の交流に寄与することを目的とする。

第4条:事業

本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
・オマーンに関する資料および情報の収集と市民への提供
・オマーンに関する講演会、研修会、展示会等の開催
・広島とオマーンの青少年等との相互交流
・教育・文化の交流に関すること
・その他、本会の目的達成に必要な事業

第5条:支援団体・機関

本会は、安東・毘沙門台両学区社会福祉協議会を、本会の支援団体とし、安佐中学校、毘沙門台小学校、安東小学校、安東幼稚園、安東公民館を支援機関とする。

第6条:会員

本会の会員は、次のとおりとする。
個人会員 (本会の目的に賛同して入会した個人)
家族会員 (本会の目的に賛同して入会した家族)
特別会員 (本会の目的に賛同し、理事会が承認した法人)

第7条:会費

本会の会費は、次のとおりとする。
個人会費・・・年額 2,000 円
家族会費・・・年額 2,000 円
特別会費(協賛金)・・・年額一口 10,000 円(一口以上)

第8条:理事

本会に、理事を置く。理事には支援団体、機関の長を含める。

第9条:役員

本会に、次の役員を置く。
会長:1名(理事の互選とする。)
副会長:若干名(理事の互選とする。)
事務局長:1名(理事の中から、会長が委嘱する。)
事務局次長:若干名(理事の中から、会長が委嘱する。)
常任理事:若干名(理事の中から、会長が委嘱する。)
書記:若干名(理事の中から、会長が委嘱する。)
会計:1名(理事の中から、会長が委嘱する。)
監査:2名以内(総会で選任する。)

第10条:役員の職務

1.会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長不在の場合は、その職務を代行する。
3.事務局長は、事務局を管理し、事務を処理する。
4.事務局次長は、事務局長を補佐し、事務を処理する。
5.常任理事は、理事会が決定した事項について、その執行にあたる。各専門部(渉外、広報、研修、青少年の交流)を担当する。
6.書記は、会議の事務を処理する。
7.会計は、経理を担当する。
8.理事は、理事会を組織して会務を処理する。
9.監査は、本会の会計を監査する。

第11条:役員の任期

役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

第12条:顧問

1.本会に、顧問を置くことができる。
2.顧問は、理事会の同意を得て、会長が委嘱する。

第13条:会議

1.本会の会議は、総会および理事会とする。
2.総会は年1回とし、必要に応じて臨時総会を開くことができる。
3.総会は、会員の過半数(委任状を含む)を以て成立する。
4.理事会は、随時開催する。
5.総会および理事会は、会長が招集し、議長は、会長がこれにあたる。
6.会議の議決は、出席者の過半数を以て行う。

第14条:総会の議決事項

総会は、次の事項を議決する。
事業計画および予算
事業報告および決算
理事および監査の選任
会則の改正
その他理事会が必要とする事項

第15条:理事会

理事会は、次の事項を議決する。
会務の執行に関する事項
総会に提出する議案
総会によって委任された事項

第16条:会計年度

本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第17条:経費

本会の経費は、会費および、その他の収入をあてる。

第18条:その他

本会の運営に必要な事項は理事会で定める。