高齢者虐待防止のための指針

1 基本的な考え方

  • 1-1 高齢者の尊厳と自立の尊重
    当事業所では、すべての高齢者が尊厳と自立を保ち、安心して生活できる環境を提供することを最優先とします。利用者一人ひとりの人格、意思、プライバシーを尊重し、彼らが自分らしい生活を送ることができるように支援する。

  • 1-2 法令遵守と指針の徹底
    高齢者虐待防止法をはじめとする関連する法令を遵守し、本指針を全職員に周知し、実践することを義務付ける。職員は、利用者の権利と安全を保護するための重要な役割を担い、その責任を常に自覚することが求められる。


2 虐待の定義

  • 2-1 身体的虐待
    利用者に対して暴力的な行為を行い、外傷や痛みを与える、またはその可能性がある行為。正当な理由なく、身体を拘束することも含まれる。

  • 2-2 介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)
    意図的であれ結果的であれ、必要なサービスの提供を放棄または放任し、利用者の生活環境や身体・精神状態の悪化を引き起こす行為

  • 2-3 心理的虐待
    脅迫、侮辱、威圧的な態度、無視、嫌がらせなど、利用者に精神的または情緒的な苦痛を与える行為。

  • 2-4 性的虐待
    利用者に対するわいせつな行為、または利用者をわいせつな行為に強制すること。

  • 2-5 経済的虐待
    利用者の同意なしにその財産や金銭を使用すること、または利用者の希望する金銭の使用を理由なく制限する行為。


3 虐待防止に係る検討委員会の設置

  • 3-1 検討委員会の設置
    当事業所では、虐待防止のために「虐待防止検討委員会」(以下「委員会」という。)を設置します。委員会は、虐待防止策の立案、実施、評価を行い、高齢者虐待の予防と早期発見に取り組む。

  • 3-2 委員会の運営
    委員会は年に2回以上、身体拘束適正化検討委員会と併せて開催する。

  • 3-3 委員会での検討事項
    委員会では、当事業所の職員からの意見や提言を踏まえながら、以下の事項を総合的に検討する。
    ・虐待に対する基本理念、行動規範等及び職員への周知
    ・虐待防止のための指針、マニュアル等の整備
    ・従業員の人権意識を高めるための研修計画の策定
    ・虐待予防、早期発見に向けた取り組み
    ・虐待が発生した場合の対応
    ・虐待の原因分析と再発防止策

  • 3-4 委員会での決定事項
    委員会で決定したことは、適切に記録し、関係職員や利用者、家族に周知する。


4 虐待防止のための職員研修に関する基本方針

  • 4-1 研修の目的
    職員に対する権利擁護及び高齢者虐待防止のための研修は、基礎的な内容に関する適切な知識の普及と啓発を目的とする。
    これらの研修は、本指針に基づいており、権利擁護と虐待防止を徹底するための内容に焦点を当てる。

  • 4-2 研修の実施
    研修は年に最低一回以上実施する。新規採用者に対しては、入職時に虐待防止のための特別な研修が別途実施される。

  • 4-3 研修の記録と管理
    研修の実施に関しては、実施要綱、配布資料、出席者名簿などを詳細に記録し、保存する。


5 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針

  • 5-1 虐待発生時の報告と対応
    虐待等が発生した場合、速やかに市に報告し、その原因の速やかな除去に努める。
    事実確認の結果、虐待者が従業員であることが判明した場合、役職位等に関わらず厳正に対処する。

  • 5-2 緊急事案への対応
    緊急性の高い事案においては、市や警察などの関連機関と協力し、被虐待者の権利と生命の保全を最優先とする。
    必要な医療措置や保護策を迅速に実施し、被虐待者の安全と健康を確保する。

  • 5-3 再発防止策の策定
    虐待事案に関する調査結果に基づき、再発防止策を策定する。
    これには、職員研修の見直し、業務プロセスの改善、事業所環境の調整などが含まれる場合がある。


6 虐待等が発生した場合の相談報告体制

  • 6-1 相談報告体制の一般原則
    利用者、利用者家族、従業員からの虐待の通報を受けた場合、本指針に従って適切に対応する。
    事業所内での虐待は外部から把握しにくいため、従業員は日頃から虐待の早期発見に努める。

  • 6-2 虐待の疑いへの対応
    利用者の居宅や事業所内で虐待が疑われる場合、職員は速やかに虐待防止担当者に報告し、迅速な解決に努める。
    事実関係を確認するため、必要に応じて虐待防止検討委員会を開催し、関連機関に通報する。

  • 6-3 事実の公表と説明
    必要に応じて、虐待事案の事実を公表し、関係機関や地域住民に対して説明を行う。


7 成年後見制度の利用支援

当事業所では、利用者及びその家族に対し、成年後見制度を含む利用可能な権利擁護事業に関する情報を提供する。
必要に応じて、社会福祉協議会、市の関係窓口を案内する等の支援を行う。


8 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項

  • 8-1 苦情相談の受付と報告
    虐待等に関する苦情相談は、指定された苦情受付担当者によって受け付けられる。
    担当者は、受け付けた苦情の内容を速やかに事業所の管理者に報告し、適切な対応のための手続きを開始する。

  • 8-2 個人情報の保護と配慮
    苦情相談窓口で受け付けた内容については、個人情報の取り扱いに最大限の注意を払って対処する。

  • 8-3 相談受付後の対応
    相談受付後の具体的な対応については、「虐待等が発生した場合の相談報告体制」に基づき行うこととする。
    これには、必要に応じた追加調査、関連機関への報告、被害者支援などが含まれる。

  • 8-4 対応結果の報告
    対応の結果は、相談者にも報告する。


9 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針

当指針は、事業所内に掲示、ウェブサイト等で公開し、利用者および家族が容易に閲覧できる状態にする。


10 その他虐待防止の推進のために必要な事項

当事業所では、権利擁護及び高齢者虐待防止のため、内部研修と外部研修の両方に積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指す。
事業所全体としては、利用者中心のケアアプローチの促進、サービス提供プロセスの見直し、利用者と家族からのフィードバックを積極的に受け入れることで、サービスの質を常に高めることに努める。


附則
本指針は、令和6年3月31日より施行する。